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東京高等裁判所 昭和35年(ネ)1417号 判決

新潟県両津市大字湊二〇四番地

控訴人

柳沢栄蔵

東京都千代田区内幸町一丁目二番地

被控訴人

関東信越国税局長

牧野誠一

右指定代理人

加藤宏

安部末男

征矢五一

丸山隆

右当事者間の所得税審査決定取消請求控訴事件につき、当裁判所はつぎのとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、本件口答弁論期日に出頭しないので陳述したものとみなされた控訴状によれば、原判決を取消す、被控訴人が昭和三三年九月二九日付でなした控訴人の昭和二七年度分所得税に関する審査決定のうち重加算税に関する部分を取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする、との判決を求めている。

被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

被控訴代理人が陳述した原審における口頭弁論の結果によれば、当事者双方の事実上の陳述ならびに証拠関係は、原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所は、さらに審究した結果、原判決の理由に説明するところと同一の理由により、控訴人の本訴請求は矢当で棄却すべきものであると判断したので、ここに右理由の説明を引用する。

よつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべく、控訴費用の負担につき、民事訴訟法第九五条、第八九条に則り、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 薄根正男 判事 村木達夫 判事 元岡道雄)

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